(名称)
第1条 本会は、「男衾かたくり友の会」と称する。

(事務所及び組織)
第2条 本会の事務所を寄居町「男衾かたくり友の会」の会長宅に置く。
      本会は、本会の目的に賛同する個人により構成する。

(目的)
第3条 本会は、男衾地区住民の和を図り、男衾の住みよいまちづくりを推進することを 目的とする。

(事業)
第4条 本会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  (1)住みよいまちづくりを推進していくために必要な調査及び研究
  (2)住みよいまちづくりに関する講演会、発表会等の開催
  (3)地区住民の環境、医療、福祉、教育、産業、観光、都市計画等の振興・発展に寄与する事業
  (4)地区住民の安心、安全を確保・推進する事業
  (5)その他、本会の目的を達成するために必要な事業

(会員)
第5条 本会の会員は、本会の目的に賛同し、原則として、男衾地区の在住者または勤務する個人とする。
第6条 本会に入会しようとする者は、会長の承認を得なければならない。
第7条 会員は、本人の申し出により脱会することができる。
     本会の名誉を汚した会員は、役員会の決議により除名することができる。

(役員)
第8条 本会に役員として、会長、副会長、事務局長、幹事、監事を置く。

第9条 本会に顧問、相談役を置くことができる。

第10条役員は、総会において会員の中から選任する。
      役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

第11条会長は、本会を代表する。
  (1)副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときは職務を代行する。
  (2)幹事は、役員会を構成し会務を処理する。
  (3)監事は、会計監査に当たる。

(会議)
第12条会議は、総会、定例会と役員会とする。
  (1)総会、定例会及び役員会は、会長が書面をもって召集し、会長が議長となる。
  (2)会長に事故あるときは、副会長が代行する。

(総会の構成)
第13条総会は、通常総会及び臨時総会とする。
  (1)通常総会は年1回開催し、臨時総会は会員総数の5分の1以上から会議の目的を示して
     開催の請求があったとき又は会長が必要と認めたとき開催する。
  (2)会の成立要件として委任状を含め、過半数にて成立する。

(総会の議決等)
第14条総会は、会則の変更、事業計画・事業実績及び予算・決算の承認、役員の選任、
     その他本会の運営に関する基本的な事項を議決する。
  (1)総会の議決は、出席会員の過半数の同意を必要とする。ただし、可否同数の場合は議長の決するところによる。

(会費等)
第15条会費については、毎年度、総会において決定し徴収する、また各事業実施ごとに会長が定める
      実費を徴収することができる。

(事務局)
第16条本会に事務局を設け、事務局長、事務局員及び会計を置く。

(細則)
第17条この会則に定めるもののほか必要な細則は、役員会の議決を経て会長が定める。

附則
  第1条本会の最初の事業年度は、本会設立の日から平成19年3月31目までとする。
  第2条本会発足時の会長、副会長、幹事及び監事は設立総会において選任する。
  この会則は平成18年6月25日から施行する。

 


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